2021-04-16 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
そういう規模でしっかりやらないと、本当に保険料を払えない、手元に保険証がなくて、短期保険証やあるいは資格証明書、こういう方が増えていく。国民の命と健康を守る上でも、私は、国保の保険料をどんどん上げなさいという圧力をかけるのは全く反する政策だということを申し上げておきたいというふうに思います。 ちょっと時間がなくなってきました。
そういう規模でしっかりやらないと、本当に保険料を払えない、手元に保険証がなくて、短期保険証やあるいは資格証明書、こういう方が増えていく。国民の命と健康を守る上でも、私は、国保の保険料をどんどん上げなさいという圧力をかけるのは全く反する政策だということを申し上げておきたいというふうに思います。 ちょっと時間がなくなってきました。
短期保険証についても同じことじゃないですか。短期保険証が手元になければ受診を控えるという点でも同じことなわけですよ、受診できないわけですから。だから、届けるというのを再度この段階でやらないと筋が通らないじゃないですか。
○宮本委員 資格証明書をもって短期保険証とみなすという通知の趣旨は、窓口に納付相談に来たら、そこで感染拡大が起きる可能性があるということでやられたわけですよね。だけれども、短期保険証を長期においてとめ置くなという通知は確かに政府は出していますけれども、実際はとめ置いている自治体があるわけですよ。
予算委員会で、保険証が手元にない方について短期保険証を届けてくれというお話をしました。資格証明書をもって短期保険証とみなすという通知は出していただきましたけれども、資格証明書を発行していない自治体もあるわけですね。
そういう、感染を広げない、そして健康と命を守るという観点から、しっかり短期保険証を発行して届けるだとか、こういった対策が必要だと思いますが、大臣の認識を伺いたいと思います。
山梨県甲府市では、保護者が国保料を滞納して短期保険証、資格証明書となった世帯の子供百四十八人に保険証が渡っていなかったことが判明しているんですよ。滞納したのは親です。けれども、その責任を子供に負わせるのは余りにもひどい話なのではないかと私はこの場で訴えているわけなんです。
○国務大臣(根本匠君) お尋ねの短期保険証は、保険料を滞納している被保険者の方に対し、通常よりも有効期間の短い被保険証を交付するごとに市町村の国保窓口の接触の機会を確保することを目的にしております。
○国務大臣(根本匠君) まず、短期保険証が交付された世帯であっても、今委員がおっしゃられたように、高校生世代以下の子供に対しては有効期間を六か月以上とすることにしています。また、資格証明書が交付された世帯であっても、高校生世代以下の子供に対しては、資格証明書を交付せずに、有効期間が六か月の短期被保険証を交付することとしています。よろしいですか。
うち、後期高齢者短期保険証が五件もあったんです。 七十代の男性は、ひとり暮らしで、月十万円の年金から家賃三万円、生活保護基準ぎりぎりでやりくりをしています。症状はあったものの医療費が払えないため我慢し続け、昨年、買物先で動けなくなり緊急搬送した。右上葉がんと診断をされて、もう手術とか化学療法が手おくれだったわけです。ただ、運ばれた先が民医連だったので、無料低額診療なわけですね。
○辰巳孝太郎君 母親は、そのとき既に国民健康保険料を滞納しており、短期保険証を受け取って、その部局から福祉課に行きなさいと言われて生活保護のところに行っております。 福祉課は国保料の滞納は知らなかったんですか。
国民健康保険の保険税・料を滞納して資格証が発行されていても病気の治療が必要な場合には短期保険証の発行は可能であると、これは前回、厚労大臣に御答弁をいただきました。二〇〇八年十月三十日の国保課長通知で、被保険者が医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申出を行った場合に短期保険証が発行されるという取扱いが示されています。
その一つとして今日取り上げたいのは短期保険証の問題で、これ、医療費の窓口負担が十割になる資格証明書、これを私たち、発行すべきではないということをずっと言ってきまして、この何年間かは発行数というのは横ばいになっています。一方で、短期保険証の発行数が増える傾向にあります。その中でも、六か月の短期保険証というのは減って、有効期限が三か月以下というものが増える傾向が見られます。
○田村智子君 これ、私、後で、緊急な事態のとき、医療の必要があると、だけど、お金がなくて医療費も払えない、保険料もすぐに滞納になって解決できないという場合に、これは確かに通知も出して、短期保険証はすぐに発行しなくちゃいけない。これ、もう時間がなくて質問できなくなっちゃったんですけれども、こういう場合をちゃんと定めています、通知の中で。
○阿部(知)委員 高額療養費が短期保険証にきくというのは、ある意味でそうなのですが、実は、入院時からはなかなかきかないという制約も、細かなことでございます、時間の関係で詳しく申し上げませんが、ぜひこれは現場とよく御意見を交換していただきたい。
もちろん、ずっと滞納して、あるいはもともと国保に入っていなくてという方もおられますが、救急、あるいは本当にせっぱ詰まって来られて、たまたまその方は、資格証明書、保険料一年以上未納、あるいは短期保険証など、とにかく未納、滞納にかかわる問題で、でも、病気をして、そのときのお支払いができないということも、これも大きな原因になっております。
○田村国務大臣 まず、ちょっと今、後ろの方で事務方と話していたんですが、短期保険証の場合は高額療養費を使えるというようなことのようでございますので、そのような運用になっておるようでございます。
世帯で見ると、二割の世帯が滞納、短期保険証の発行は百二十八万世帯を超えていると。資格証明書、これは事実上の保険証の取上げ、三十万世帯を超える方々に行われてしまっています。 このことを私たち何度も取り上げてきました。
確かに短期保険証は出たけれども、家計を考えれば深刻です。 次、最後です。 今、よく生活保護が問題になりますが、実は、二百万人近い生活保護の方のうち、二十七万人が十八歳未満です。深刻な事態で、これへの支援を、もう時間がございませんので、ぜひ考えていただきたい。二十七万人の子が生活保護の中で育つ国になっているということであります。 終わらせていただきます。
問題は、ここに政府が着目して、平成十九年の年金法の改正のときに、国民年金の保険料の滞納者に国保の短期保険証を出すという制裁ができるようにいたしました。 私は、制度が違うんだからこんなことはやるべきではない、必死でとにかく保険料だけは払っているという人に、その人に保険証を出さないということでのやり方、これはやはりやるべきではないと思いますが、大臣の認識と、現実どうなっているか伺います。
正規の保険証を取り上げられ、資格証明書や短期保険証に置きかえられた世帯は百五十二万世帯に上ります。さらに、取り立てでは、滞納者への脅迫まがいの督促、プライバシー無視の財産調査、預貯金、生活必需品の差し押さえなどが各地でひどくなっています。けさのNHKテレビでも、年金を差し押さえられてしまった方が自殺されたということも特集番組で放映されておりました。 私、一例を述べたい。
本法案には、国保資格証明書世帯の高校生世代に対して短期保険証を発行するなどの改善も含まれていますが、以上五つの反対理由を覆すものではありません。 なお、自民党、公明党の修正案によっても原案の抱える問題を解決することはできず、賛成できません。 以上で討論を終わります。
それから、今回の法案で、高校卒業までは国保の短期保険証が発行されることになって、これは必要なことだと思うんですが、一方で高い窓口負担が非常に問題になっています。「子どもの貧困白書」、この本の中でも、中学一年生の気管支ぜんそくの女の子で、これは発作が繰り返すんだけれども、医者にかかるための交通費も出ない、医療費も出ないということで、発作のときに救急車の要請を繰り返すという実例が紹介されています。
そしてさらに、国民健康保険料の滞納世帯であっても高校生以下は短期保険証を交付すると、そういうようなことも入っておるわけでございます。 この財政支援全体がまだ足りないのではないかという御指摘でございますけれども、全体の保険制度の中を考えながら、また国の財政状況も考えながら、今回としてはこれがいっぱいのところであるという状況でございます。
十八歳未満の子供に関して短期保険証を無条件に配付、交付する、これは非常に重要なことです。この部分に関して、速やかに成立させ実施すべきだというふうに思います。他の改正とは分離し、速やかに行うように考えるべきではないのかというふうに思っております。 ただ、資格証明書世帯における子供さんたちに短期証が交付されるということだけですべてが解決されるというふうには私は思っておりません。
また、この四十七名のうち十名の方は、短期保険証や資格証明書が交付されていた方でした。資格証明書も事実上の無保険です。保険料を払えない人が、治療費の全額を用立てられるわけはありません。こうした国民健康保険における機械的な制裁措置の実施もぜひストップをさせていただきたい、やめていただきたいと思っております。 さらに、残りの十名の方は、正規の保険証を持っておられました。
少なくとも、短期保険証、一月で切るなんということはやめるべきですよ。 今、接触の機会をふやすというのは違うんだという話をるるしてきましたけれども、例えば、三十代の男性、この方は派遣切りで無職です。収入がないんだけれども、自分には納税義務があるんだ、まさにおっしゃるとおりですよ、納税の相談に行ったんですね。分割払いとか何かできるのかと思って、本当に律儀に行かれました。
ちょっと続けたいので次に行きますけれども、現在、三十一万世帯に資格書が出され、百二十万世帯に短期保険証が出されております。そもそも、短期証というのは法律事項ではありません。 今回、子供は半年の短期証といたしました。そうすると、大人は今のまま、つまり、市町村の判断によって、三カ月とか一カ月期限ということのままだということですね。一言で、確認。
しかし、今、高橋委員が御指摘になりましたように、市町村は、やはり資格証明書や短期保険証の発行を機械的にやるべきではないというふうに考えております。
それとともに、先日、大西議員から御指摘いただきましたように、中学生以下でもまだ残念ながら短期保険証が届いていない方とか、今回またそれを拡大して高校生の方々にも短期保険証を発行しようという法案でもありますので、そこはやはり、いかにモラルハザードが起こらない形にしながら子供たちに医療を保障するかという、ある意味で非常に対立する面があるようなことを両立させねばならないと思っておりますので、鴨下委員の御指摘
滞納世帯への短期保険証を受け取れていない人が、茨城県だけで二万二千人、そのうち二千八十六人は中学生以下の子供たちです。熊本市では、事情も聴かずに納付率だけを見て機械的に短期証に切り替え、取りに行けば滞納の解消ばかり迫られるために、短期証世帯の四割、八千世帯以上が保険証を受け取れない事態が常態化しています。
また、国民健康保険料の滞納世帯は今四百五十三万世帯、そして短期保険証百二十四万世帯、そして滞納による資格証明書の発行世帯は三十四万世帯を超え、その資格証明書による受診控えのために疾病が重症化し死亡する事例が全国で多発しております。 〇六年度の国保加入世帯の平均年収は百六十六万七千円ですけれども、平均で年間十四万四千八百七十円を国保料として負担しております。